リクガメとワシントン条約
「ワシントン条約」とは、絶滅に瀕した動植物を守るために国際取引を規制する条約です、絶滅の危険性が高い順に、付属書Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類と分けられています。Ⅰ類に属する動植物は商業目的の取引は全面禁止、Ⅱ、Ⅲ類に属する動植物も輸出国の許可がなければ輸出できません。「Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora」の頭文字をとってサイテス(CITES)とも呼ばれます。
リクガメはⅠ類とⅡ類に属します。Ⅰ類に属するリクガメはガラパゴスゾウガメなど数種類。これらのリクガメはC.B.(国内産)でも飼育するには許可証が必要です。またリクガメを含め、その他のリクガメもすべてⅡ類に属しているので、輸入する時には輸出国の許可が必要です。