リクガメの飼い方
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リクガメを取り巻くルール

リクガメは法律で保護・規制されている希少な動物。リクガメを守るための法律を知ろう

リクガメとワシントン条約

「ワシントン条約」とは、絶滅に瀕した動植物を守るために国際取引を規制する条約です、絶滅の危険性が高い順に、付属書Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類と分けられています。Ⅰ類に属する動植物は商業目的の取引は全面禁止、Ⅱ、Ⅲ類に属する動植物も輸出国の許可がなければ輸出できません。「Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora」の頭文字をとってサイテス(CITES)とも呼ばれます。

リクガメはⅠ類とⅡ類に属します。Ⅰ類に属するリクガメはガラパゴスゾウガメなど数種類。これらのリクガメはC.B.(国内産)でも飼育するには許可証が必要です。またリクガメを含め、その他のリクガメもすべてⅡ類に属しているので、輸入する時には輸出国の許可が必要です。

動物愛護管理法とは

改正された「動物愛護管理法」により、リクガメを売る側にも買う側にも義務が生じるようになりました。まず売る側は、飼い主になる人に対して、その動物の特性や飼育方法などを詳しく説明しなければなりません。

そのために「動物販売時説明書」をつけることが義務化されました。買う側は、この「説明書」なしに購入してはいけません。特にリクガメはサイテスⅠ、Ⅱ類に属するので、C.B.(国内産)かW.C.(野性を輸入した種)かを確認しなくてはなりません。

W.C.の場合は、付属書Ⅱ類の許可書があるか確認する必要があります。もちろんインターネットなどの通信販売で実物を見ずに買うことも禁止されています。つまり、リクガメは飼育方法や特性をよく知り環境設備をきちんと整えていなければ飼えないんです。

ルールの意味を理解しよう

リクガメを飼いたいと思ったら、まずそういった条件すべてをクリア出来るかよく考えて。手に負えなくなった、飼えなくなったといって捨てることはできません。リクガメは外来種。日本の自然の中では生きていけない動物です。リクガメを飼うということは世界的に希少な動物を飼うことだ、という自覚を持ちましょう。